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足場の必要性

2022年7月30日(土)鬼澤コラム

 

 

 

弊社HPをご覧頂きありがとうございます。

 

 

本日も元気に山形市内で複数のお客様宅へ現場調査に行って参りました。

最近、HPやチラシからの問い合わせを数多く頂戴しており、お陰様でかなり忙しくさせて頂いております。

 

ただただ感謝しかありません。

 

 

さて、本日は足場について少し触れさせて頂きたいと思います。

 

労働安全衛生法において「事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない」と、定められています。

我々事業者は、労働者の「安全と健康の確保」と「職場環境の形成・促進」の義務がある訳です。

 

良くお客様から「そもそも屋根塗装工事に足場は本当に必要なのか?」「足場代金がもったいないから足場無しで工事をお願い出来ないか?」とご意見を頂戴する場面があります。

お気持ちは非常に良く理解できます。

逆の立場に立って考えれば、少しでもコストが安いに越したことはないと思うでしょう。

恥ずかしい話、弊社でも足場無しで工事を請け負いした過去がありました。

事故は起きなかったものの、危険な状況を分かっていて足場を組まないで作業をさせた事をとても後悔しています。

 

万が一…を考えるのは事業者の責任です。

話は少しそれますが、かの震災の際にも、東電の原発に関して万が一の状況を想定はしていたらしいですが、それでも事故は起きてしまいました。

「備えあれば憂い無し」とは良く言ったもので、事業者は事前に危険を予測予知しておくべきと考えます。

命に代えられるものは存在しないのですから。

 

弊社の外装工事におけるご提案には、必ず足場工事の項目を入れさせて頂いております。

それは、労働者の安全と健康の確保の為だけでなく、お客様宅で万が一の事故を起こしてしまった場合、多大なるご迷惑をお掛けするリスクを軽減する意味もあります。

 

杓子定規だと言われるかもしれません。

しかしながら、繰り返しますが、命に代えられるものはありません。

 

 

関わる全ての人を不幸にしてしまう訳にはいきませんから。

 

 

 

安全は何ものにも優先される。

そういう意識で業務に取り組んで参りたいと思います。

ご理解を頂けると幸いです。

 

 

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